敷金はもともと、借り主が家賃を滞納したり、不注意や故意で部屋を壊したり汚したりした場合のための担保。
それによると、自己負担はクロスの棄損部分だけでよい▽クローゼットの扉は通常の使い方をしてゆがんだのなら修理費は負担しなくてよい▽契約時に借り主が清掃代を負担するとの特約がなければ支払いは不要−というものだ。また、20万円の明細書を入手することをアドバイスされた。
センターによると、常識の範囲内で部屋を使い通常の摩耗や損傷、劣化、畳の日焼けなどを原状通りに回復させる義務は借り主にはなく、ガイドラインにも盛り込まれている。
■国土交通省のガイドラインのポイント
・原状回復とは、借り主が居住して発生した建物価値の減少のうち、借り主が故意、過失、通常を超えるような使用による損耗、棄損を復旧すること
・敷金とは、契約時に借り主が賃貸人に家賃の不払いなどに備えて一定の金額を預けること
・ガイドラインには法的な拘束力はなく、原状回復義務を判断する際の参考資料だが、判例をベースに作成されている
・物件全体のハウスクリーニングは、賃貸人が次の入居者を確保するための手段で、賃貸人の負担になる。ただし、借り主が拭き掃除など通常の清掃を行っていることが前提
(犬塚浩著『“賃貸住宅の原状回復ガイドライン”の解説と判断例』をもとに作成。ガイドラインの概要は国交通のホームページで見ることができる)
産経ニュース
敷金トラブル、昨年度1万件超 借り主は知識をより引用
もうすぐ引越するかもしれないししないかもしれないけど、
ちょっと覚書。
いろいろトラブルもあるみたいですね〜。
敷金礼金なしで家具付きは楽だけど、
その分家賃は高め設定になってるから、長く住むにはなかなかねぇ。
基本的に敷引+αですね。
でも余程の傷が無ければ敷金は全額返ってくるケースが
多かったです。
一応、会社の社宅の手配をしてたので、交渉次第の
ところも無きにしも非ずですね。
んでもってぽち!
(今日、やっちゃたかな?)